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【起業】法人設立ワンストップサービスを使ってマイクロ法人(合同会社)を立ち上げてみた。②〜法務局以外編〜

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法務局への登記が完了すると、法人設立ワンストップサービスに登録したメールアドレスに「【法人設立ワンストップサービス】 電子申請受付完了のご連絡」というタイトルでお知らせが届きます。

法務局への申請はコチラ

【起業】法人設立ワンストップサービスを使ってマイクロ法人(合同会社)を立ち上げてみた。①〜法務局提出編〜

受信したメールの内容だけでは、申請がどう処理されたかという結果がわからないようになっているので、その都度、法人設立ワンストップサービスにログインして、確認が必要です。これがかなり面倒。。。

こちらの「申請状況の確認」を押して・・・

ICカードリーダーをPC に接続して、マイナンバーカードを読み取ります。

この作業、スマホを使用してマイナンバーカードを読み取るという方法で法人設立ワンストップサービスは使えるのですが、このマイナンバーカードを読み取るという行為が結構な頻度であるので、正直「PCにICカードリーダーを接続する」というのがベターかと思います。スマホで読み取るのは手間です。

ログインした先の画面で、各所の申請状況の詳細が確認できるようになっています。

目次

法人設立ワンストップサービスで提出できる申請手続き

私が法人設立ワンストップサービスで提出した資料はざっとこんな感じです。

提出先 提出資料
年金事務所 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
税務署(本店を登記した地域を管轄する税務署) 法人設立届出

給与支払事務所等の開設等届出

青色申告の承認申請

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

電子申告・納税等開始(変更等)届出(税理士代理提出・法人開始用)

県税事務所 法人設立・設置届(都道府県)
市役所(本店を登記した地方自治体) 法人設立・設置届(市町村)
GビズID GビズIDプライムアカウント発行申請

前回の記事でも書きましたが、法務局は既に申請したので、法務局以外で申請したものとなります。法人設立ワンストップサービスからほぼ全ての申請を行うことができました。自宅から一歩も出ることなく完遂です。

少し補足すると、私は法務局への申請で「印鑑登録届」を出し忘れてしまいましたので、登記完了後に印鑑登録だけは印刷したものを法務局に持ち込みました。ですが、こちらもオンライン申請が可能です。

さらに、嬉しいことにGビスIDも一緒に申請できました。しかも申請した翌日にはID登録が完了したので、個別申請より1週間ほど期間を短縮できると思います。このGビズIDがあると、後に社会保険事務所への提出がe-Gov経由でできるようになります。

法人設立ワンストップサービスでは年金事務所への提出資料が「新規適用届」だけしかできないので、「被保険者資格の取得・喪失、被扶養者関係届書 」が提出できません。

ここで活躍するのが、e-Govシステムになるのですが、このe-Govシステムにログインする方法の一つとして、GビスIDを利用できるようになっているのです。このためGビスIDを取得しておくと後々便利です。

なお、各所、個別で郵送申請などをする場合は、履歴事項全部証明書のコピーや、代表者個人の印鑑登録証明書などの提出が必要になってくる役所もあるのですが、法人設立ワンストップサービスを使うとこれらの提出は省略される仕様となっていました。

これは、申請順番的に法務局の申請が完了するまでは、法務局以外の役所への申請はスタートしない仕組みになっているからだと思われます。実際は提出されてはいますが、システムによって各所へコピーが配信されているので、申請者からの個別対応は不要となっていました。

時間と費用の節約になりましたし、何より、全て在宅で何も考えなくても各所への申請が済んでしまうのでめちゃくちゃ楽でした。

これでほぼ法人設立関連の届出は完了なのですが、最後に年金事務所(社会保険)の提出がありましたので、こちらは次の記事で説明したいと思います。

読んでいただき、ありがとうございました。

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